B 重要条文刑法
差押えの妨害と公務執行妨害罪
適法な捜索差押許可状に基づく差押えに際し、差し押さえようとする物を破壊する行為は公務執行妨害罪に該当し得る。
差し押さえようとする物を床にたたき付けて割る行為は、職務の執行に対する暴行に当たる(最決昭和34年8月27日参照)。
昭和34年8月27日最高裁第二小法廷刑集13巻10号2769頁(公務執行妨害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和34年8月27日 | 刑集13巻10号2769頁 | 公務執行妨害 |
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