司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

加重逃走未遂罪

拘置所に勾留中の者が逃走のために房の壁を損壊する行為に着手したが、脱出可能な穴になる前に発見された場合、加重逃走未遂罪が成立する。

最判昭和54年12月25日(刑集33巻7号1105頁)は、損壊による加重逃走罪は、逃走の手段としての損壊が開始されたときに、逃走行為自体に着手していなくても実行の着手があるとした。

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関連条文

刑法第98条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年刑法第5問(各種犯罪の未遂)
予備試験2015年刑法第1問(各種犯罪の未遂)