B 重要条文刑法
加重逃走未遂罪
拘置所に勾留中の者が逃走のために房の壁を損壊する行為に着手したが、脱出可能な穴になる前に発見された場合、加重逃走未遂罪が成立する。
最判昭和54年12月25日(刑集33巻7号1105頁)は、損壊による加重逃走罪は、逃走の手段としての損壊が開始されたときに、逃走行為自体に着手していなくても実行の着手があるとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
拘置所に勾留中の者が逃走のために房の壁を損壊する行為に着手したが、脱出可能な穴になる前に発見された場合、加重逃走未遂罪が成立する。
最判昭和54年12月25日(刑集33巻7号1105頁)は、損壊による加重逃走罪は、逃走の手段としての損壊が開始されたときに、逃走行為自体に着手していなくても実行の着手があるとした。
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