条文・判例・学説を体系的に整理
逃走援助罪は法令により拘禁された者を逃走させる目的で器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした時点で既遂となり、被拘禁者が実際に逃走したことを要しない。
刑法100条1項は、被拘禁者が実際に逃走したことを成立要件としていない。
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