条文・判例・学説を体系的に整理
二人以上の通謀による加重逃走罪が成立するには、通謀者のうち二人以上が実際に逃走することを要する。
刑法98条の「二人以上通謀して、逃走したとき」は、通謀した二人以上が逃走することを前提とした規定と読むのが文理に沿う。
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