司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ10,966 / 14,461次へ
A 必須条文刑法

加重逃走罪の要件

加重逃走罪は、拘禁された者が拘禁場もしくは拘束のための器具を損壊し、暴行もしくは脅迫をし、または二人以上が通謀して逃走した場合に成立する。

合い鍵で扉を開けて逃走しただけでは、拘禁場の「損壊」に当たらない。広島高判昭和31年12月15日は、損壊とは物の実質に対する物理的損壊をいい、手錠等を外して投棄しただけでは当たらないとした。2023年6月6日施行の改正(令和5年法律第28号)前は、97条の主体は「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」とされ、98条は勾引状の執行を受けた者も挙げていた。

昭和31年12月15日広島高裁高刑集9巻12号1336頁

トピック

関連条文

刑法第98条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
広島高裁昭和31年12月15日高刑集9巻12号1336頁-

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年刑法第18問(逃走の罪)