B 重要条文刑法
加重逃走罪と第三者の暴行利用
被拘禁者が他の被拘禁者に別の被拘禁者への暴行を依頼して看守の注意をそらし、その隙に逃走した事案では、加重逃走罪ではなく単純逃走罪が成立する。
刑法98条の暴行・脅迫の主体は、文理上、逃走する者である。他の者に暴行させて逃走しただけでは、自ら暴行をしたことにも、二人以上が通謀して逃走したことにもならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被拘禁者が他の被拘禁者に別の被拘禁者への暴行を依頼して看守の注意をそらし、その隙に逃走した事案では、加重逃走罪ではなく単純逃走罪が成立する。
刑法98条の暴行・脅迫の主体は、文理上、逃走する者である。他の者に暴行させて逃走しただけでは、自ら暴行をしたことにも、二人以上が通謀して逃走したことにもならない。
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