B 重要条文刑法
わいせつ文書購入者の内容理解の不要
わいせつ性は作品自体から純客観的に判断され、日本語で書かれたわいせつ文書を不特定又は多数の者に販売(有償で頒布)した場合、購入者がその内容を理解できなかったとしても、わいせつ文書頒布罪(刑法175条1項前段)が成立する(最大判昭32.3.13)。
最大判昭32.3.13(刑集11巻3号997頁。チャタレー事件)の判示による。情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号。2011年7月14日施行)前の175条は「頒布し、販売し」と定めていたが、改正で「、販売し」が削られ、有償の頒布も「頒布」に含まれることとなった。
昭和32年3月13日最高裁大法廷刑集11巻3号997頁(猥褻文書販売)
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