A 必須条文刑法
包装されたわいせつ物の有償頒布目的所持
わいせつ図画(写真誌)を販売する(有償で頒布する)目的で所持していれば、ビニールで包装して表紙しか閲覧できないように陳列していても、有償頒布目的所持罪(刑法175条2項)が成立する。
刑法175条2項の定めによる。情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号。2011年7月14日施行)前の175条は、わいせつな文書等を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者を処罰し、同条後段で販売の目的でする所持も処罰していた(販売目的所持罪)。
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