A 必須条文刑法
特定の友人へのわいせつ物交付と頒布
刑法175条の「頒布」とは不特定又は多数の人に対するわいせつ物の交付をいい、友人1人に誕生日の贈り物として交付する行為にはわいせつ図画頒布罪は成立しない。
「頒布」とは、不特定又は多数の人に対する交付をいう。情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号。2011年7月14日施行)前の175条は、わいせつな文書等を「頒布し、販売し、又は公然と陳列した者」を処罰していた。
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