条文・判例・学説を体系的に整理
不特定多数の通行人を勧誘して客を集め、外部との出入りを制限した室内で、雇用した男女に性行為をさせて有料で客に観覧させた場合でも、公然性が認められ、公然わいせつ罪の共同正犯が成立する。
「公然」とは、不特定又は多数の者が認識できる状態をいう(刑法174条)。
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