B 重要条文刑法
わいせつ物公然陳列罪と閉鎖空間
不特定多数の通行人を勧誘して集めた客に対し外部との出入りを遮断した室内でわいせつ映像を上映した場合、わいせつ物公然陳列罪が成立する。
最決昭32.5.22(第二小法廷・刑集11巻5号1526頁)の裁判要旨は、「刑法第一七四条および第一七五条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう」とする。不特定多数の通行人を勧誘して集めた客は不特定の者であり、外部との出入りを遮断した室内であっても、その客に見せる以上、不特定の人が認識することのできる状態に置いたといえるから、「公然と陳列」に当たる。
昭和32年5月22日最高裁第二小法廷刑集11巻5号1526頁(猥褻図画陳列等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年5月22日 | 刑集11巻5号1526頁 | 猥褻図画陳列等 |
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