A 必須条文刑法
公然わいせつ罪と現実の認識
不特定又は多数の者が認識し得る状態でわいせつな行為をすれば、現実に認識した者がいなくても公然わいせつ罪は成立する。
最決昭32.5.22(第二小法廷・刑集11巻5号1526頁)の裁判要旨は、「刑法第一七四条および第一七五条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう」とする。公然性は認識し得る状態で足りるから、現実に認識した者がいなくても公然わいせつ罪は成立する。
昭和32年5月22日最高裁第二小法廷刑集11巻5号1526頁(猥褻図画陳列等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年5月22日 | 刑集11巻5号1526頁 | 猥褻図画陳列等 |
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