B 重要条文刑法
常習賭博の教唆と共犯の身分
正犯が単純賭博罪にとどまる場合でも、教唆者が賭博の常習者であるときは、刑法65条2項により、常習賭博罪の教唆犯が成立する。
常習賭博罪(186条1項)は常習者という身分により刑が加重される罪であり、刑法65条2項により、常習者である教唆者には常習賭博罪の教唆犯が、非常習者である正犯には単純賭博罪が成立する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
正犯が単純賭博罪にとどまる場合でも、教唆者が賭博の常習者であるときは、刑法65条2項により、常習賭博罪の教唆犯が成立する。
常習賭博罪(186条1項)は常習者という身分により刑が加重される罪であり、刑法65条2項により、常習者である教唆者には常習賭博罪の教唆犯が、非常習者である正犯には単純賭博罪が成立する。
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