A 必須判例刑法
ネット上のわいせつ画像の公然陳列
わいせつ物を「公然と陳列した」とは、その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい、特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にすることまでは要しないから、わいせつな画像データをサーバー等に記憶・蔵置させ、不特定多数の者がダウンロードした上で再生閲覧できる状態にした場合は、閲覧にダウンロード等の操作が必要であってもわいせつ物公然陳列罪が成立する。
最決平13.7.16(刑集55巻5号317頁)の判示による。
平成13年7月16日最高裁第三小法廷刑集55巻5号317頁(わいせつ物公然陳列被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年7月16日 | 刑集55巻5号317頁 | わいせつ物公然陳列被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 刑法 | 第15問(わいせつ物頒布等罪) |
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