B 重要判例刑法
履行予定の土地売買契約書と肩書偽称
弁護士資格を有しない者が、自己の所有する土地を売却するに当たり、売主欄に弁護士の肩書を付した自己の氏名を記載した売買契約書を作成しても、所有権移転登記や引渡しを実際に履行する場合には、肩書が特に意味を持たない形式、内容の文書であるから、文書偽造罪は成立しない。
平成5年10月5日最高裁第一小法廷刑集47巻8号7頁(有印私文書偽造、同行使)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
弁護士資格を有しない者が、自己の所有する土地を売却するに当たり、売主欄に弁護士の肩書を付した自己の氏名を記載した売買契約書を作成しても、所有権移転登記や引渡しを実際に履行する場合には、肩書が特に意味を持たない形式、内容の文書であるから、文書偽造罪は成立しない。
平成5年10月5日最高裁第一小法廷刑集47巻8号7頁(有印私文書偽造、同行使)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。