B 重要判例刑法
代金前払いの宿泊者カードと肩書偽称
弁護士資格を有しない者が、宿泊代金等を全額前払した上で、見えを張るために弁護士の肩書を付した名義でホテルの宿泊者カードを作成しても、肩書が特に意味を持たない形式、内容の文書であるから、文書偽造罪は成立しない。
平成5年10月5日最高裁第一小法廷刑集47巻8号7頁(有印私文書偽造、同行使)
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁護士資格を有しない者が、宿泊代金等を全額前払した上で、見えを張るために弁護士の肩書を付した名義でホテルの宿泊者カードを作成しても、肩書が特に意味を持たない形式、内容の文書であるから、文書偽造罪は成立しない。
平成5年10月5日最高裁第一小法廷刑集47巻8号7頁(有印私文書偽造、同行使)
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