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B 重要判例刑法

代金前払いの宿泊者カードと肩書偽称

弁護士資格を有しない者が、宿泊代金等を全額前払した上で、見えを張るために弁護士の肩書を付した名義でホテルの宿泊者カードを作成しても、肩書が特に意味を持たない形式、内容の文書であるから、文書偽造罪は成立しない。

平成5年10月5日最高裁第一小法廷刑集47巻8号7頁(有印私文書偽造、同行使)

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関連条文

刑法第159条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成5年10月5日刑集47巻8号7頁有印私文書偽造、同行使

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑法第7問(文書偽造罪)