B 重要条文刑法
肩書と文書偽造の成否
同姓同名の弁護士を装って肩書付きの名義で文書を作成した場合、肩書が重要な意味を持つ形式、内容の文書であれば名義人と作成者の人格の同一性にそごが生じて文書偽造罪が成立するが、肩書が特に意味を持たない形式、内容の文書であれば成立しない。
最決平5.10.5参照。
平成5年10月5日最高裁第一小法廷刑集47巻8号7頁(有印私文書偽造、同行使)
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条文・判例・学説を体系的に整理
同姓同名の弁護士を装って肩書付きの名義で文書を作成した場合、肩書が重要な意味を持つ形式、内容の文書であれば名義人と作成者の人格の同一性にそごが生じて文書偽造罪が成立するが、肩書が特に意味を持たない形式、内容の文書であれば成立しない。
最決平5.10.5参照。
平成5年10月5日最高裁第一小法廷刑集47巻8号7頁(有印私文書偽造、同行使)
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