A 必須判例刑法
弁護士を装う交渉経過報告書の偽造
弁護士資格を有しない者が弁護士を装って行った和解交渉の経過について依頼者に報告するため、弁護士の肩書を付した名義で報告書を作成した場合、弁護士の業務に関連して弁護士が作成した形式、内容の文書として、私文書偽造罪が成立する。
最決平5.10.5(刑集47巻8号7頁)参照。
平成5年10月5日最高裁第一小法廷刑集47巻8号7頁(有印私文書偽造、同行使)
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁護士資格を有しない者が弁護士を装って行った和解交渉の経過について依頼者に報告するため、弁護士の肩書を付した名義で報告書を作成した場合、弁護士の業務に関連して弁護士が作成した形式、内容の文書として、私文書偽造罪が成立する。
最決平5.10.5(刑集47巻8号7頁)参照。
平成5年10月5日最高裁第一小法廷刑集47巻8号7頁(有印私文書偽造、同行使)
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