A 必須判例刑法
弁護士を装う報酬請求書と私文書偽造罪
弁護士資格を有しない者が弁護士を装って行った法律相談の報酬を請求するため、弁護士の肩書を付した名義で業務報酬請求書を作成した場合、肩書が重要な意味を持つ文書として名義人と作成者の人格の同一性にそごが生じ、私文書偽造罪が成立する。
最決平5.10.5(刑集47巻8号7頁)参照。
昭和59年2月17日最高裁第二小法廷刑集38巻3号336頁(外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和59年2月17日 | 刑集38巻3号336頁 | 外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成5年10月5日 | 刑集47巻8号7頁 | 有印私文書偽造、同行使 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 刑法 | 第7問(文書偽造罪) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。