条文・判例・学説を体系的に整理
不正に作られた支払用カードの電磁的記録をその構成部分とするカードを、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で貸し渡した場合には、貸渡しの動機が見栄にあったとしても、不正電磁的記録カード貸渡し罪(刑法163条の2第3項)が成立する。
刑法163条の2第3項の定めによる。
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