B 重要条文刑法
偽造を知る相手への有価証券呈示
偽造した約束手形を呈示した相手方が、既に偽造であることを知っていた場合は、偽造の有価証券を真正なものとして使用して信用を害する危険が生じていないから、偽造有価証券行使罪(刑法163条1項)の既遂は成立しない。
東京高判昭53.2.8参照。
昭和53年2月8日東京高裁高刑集31巻1号1頁(有価証券偽造、同行使被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 東京高裁 | 昭和53年2月8日 | 高刑集31巻1号1頁 | 有価証券偽造、同行使被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑法 | 第19問(偽造文書の行使) |
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