B 重要条文刑法
登記官への欺罔と電磁的原本不実記録
登記官を欺いて電磁的記録である登記を書き換えさせた場合は、人を介した行為であり電子計算機に虚偽の情報を与えたものではないから電子計算機使用詐欺罪ではなく、刑法157条1項の電磁的公正証書原本不実記録罪が成立する。
刑法157条1項は、公務員に対し虚偽の申立てをして、公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者を処罰する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
登記官を欺いて電磁的記録である登記を書き換えさせた場合は、人を介した行為であり電子計算機に虚偽の情報を与えたものではないから電子計算機使用詐欺罪ではなく、刑法157条1項の電磁的公正証書原本不実記録罪が成立する。
刑法157条1項は、公務員に対し虚偽の申立てをして、公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者を処罰する。
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