A 必須判例刑法
偽造と明かした文書の提示と行使罪
偽造文書の行使は、文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その内容を認識させ又は認識しうる状態におくことを要し(最大判昭44.6.18)、偽造したものである旨を申告して提示した場合は、行使罪も行使未遂罪(刑法158条2項)も成立しない。
最大判昭44.6.18(刑集23巻7号950頁)の判示による。
昭和44年6月18日最高裁大法廷刑集23巻7号950頁(有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年6月18日 | 刑集23巻7号950頁 | 有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑法 | 第19問(偽造文書の行使) |
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