条文・判例・学説を体系的に整理
虚偽診断書作成罪(刑法160条)の客体は公務所に提出すべき診断書等に限られ、医師が保険会社に提出する診断書に虚偽の記載をしても成立しない。
刑法160条の定めによる。
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