B 重要判例刑法
交通事件原票の他人名義供述書と承諾
交通事件原票中の供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立し(最決昭56.4.8)、承諾があると誤信していても同様である。
最決昭56.4.8(刑集35巻3号57頁)の判示による。
昭和56年4月8日最高裁第二小法廷刑集35巻3号57頁(道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和56年4月8日 | 刑集35巻3号57頁 | 道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑法 | 第16問(同意の錯誤) |
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