A 必須判例刑法
偽名の履歴書と人格同一性の偽り
偽名を記載し自己の顔写真をはり付けた押印のある履歴書を作成した場合、就職して勤務する意思があったとしても、名義人と作成者との人格の同一性にそごがあり、有印私文書偽造罪が成立する(最決平11.12.20)。
最決平11.12.20(刑集53巻9号1495頁)の判示による。
平成11年12月20日最高裁第一小法廷刑集53巻9号1495頁(有印私文書偽造、同行使被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成11年12月20日 | 刑集53巻9号1495頁 | 有印私文書偽造、同行使被告事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。