B 重要条文刑法
電子マネー使用による残高減少と不正作出
詐取した携帯電話機に保存された電子マネーを使って商品を購入し、残高を減少させる行為は、支払用カードを構成する電磁的記録を不正に作る行為に当たらないから、支払用カード電磁的記録不正作出罪は成立しない。
支払用カード電磁的記録に関する罪は、文字通りのカードのみを対象とし、スマートフォン等の携帯電話型端末には適用がないと解されている(携帯電話の形状によって成立の余地を認める異説もある)。
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