A 必須条文刑法
内容を偽る署名押印と私文書偽造間接正犯
売買契約書を入会申込書であると偽って示し、相手方に誤信させて署名押印させた場合、名義人の意思に基づかない文書の作成として、有印私文書偽造罪の間接正犯が成立する。
名義人に、文書を作成する意思がない(大判明44.9.14参照)。
平成15年10月6日最高裁第二小法廷刑集57巻9号987頁(有印私文書偽造被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年10月6日 | 刑集57巻9号987頁 | 有印私文書偽造被告事件 |
| 大審院 | 明治44年9月14日 | 刑録17巻1531頁 | 詐欺ノ件 |
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