A 必須条文刑法
公務員医師の虚偽診断書と虚偽公文書
市立病院に勤務する公務員である医師が、その職務として診断書に虚偽の病名を記載した場合は、虚偽診断書等作成罪ではなく、虚偽公文書作成罪が成立する。
虚偽診断書等作成罪(刑法160条)は、公務員でない医師の行為を想定している。東京高判平15.5.19(高刑集56巻2号6頁)は、都立病院の医師が作成する死亡診断書に虚偽の死因を記載した事案で、虚偽有印公文書作成罪の成立を是認した。
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