条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員が、参考人の客観的事実と異なる供述をそのまま録取して供述調書を作成した場合、調書の内容は供述のとおりであり虚偽ではないから、虚偽公文書作成罪は成立しない。
供述調書は、供述者の供述を録取した文書である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。