司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ10,821 / 14,461次へ
A 必須条文刑法

自動販売機への偽造通貨の投入と行使

偽造通貨を真正な通貨として流通に置くことが「行使」であり、マッサージチェア等の機械に投入してサービスを受ける行為も偽造通貨行使罪に当たる。

機械に投入して対価を得る場合も、真正な通貨としての使用である。

トピック

関連条文

刑法第148条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑法第1問(財産犯と偽造通貨)