条文・判例・学説を体系的に整理
偽造通貨を真正な通貨として流通に置くことが「行使」であり、マッサージチェア等の機械に投入してサービスを受ける行為も偽造通貨行使罪に当たる。
機械に投入して対価を得る場合も、真正な通貨としての使用である。
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