司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

誤認程度に達しない偽造通貨と未遂

行使の目的で一万円札を偽造しようとしたが、出来上がったものが一般人が一見して真正の通貨と誤認するに至らない程度のものであった場合、通貨偽造罪は既遂とならず未遂(刑法151条)にとどまる。

一般人が真正の通貨と誤認する程度のものを作出して、既遂となる(刑法148条1項)。

昭和25年2月28日最高裁第三小法廷集刑16号663頁(通貨偽造)

トピック

関連条文

刑法第148条第1項e-Gov↗
刑法第151条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和25年2月28日集刑16号663頁通貨偽造

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年刑法第17問(既遂・未遂時期)
予備試験2017年刑法第9問(既遂・未遂時期)
司法試験2010年刑法第8問(既遂・未遂時期)