A 必須条文刑法
誤認程度に達しない偽造通貨と未遂
行使の目的で一万円札を偽造しようとしたが、出来上がったものが一般人が一見して真正の通貨と誤認するに至らない程度のものであった場合、通貨偽造罪は既遂とならず未遂(刑法151条)にとどまる。
一般人が真正の通貨と誤認する程度のものを作出して、既遂となる(刑法148条1項)。
昭和25年2月28日最高裁第三小法廷集刑16号663頁(通貨偽造)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和25年2月28日 | 集刑16号663頁 | 通貨偽造 |
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