A 必須判例刑法
非公務員による虚偽公文書作成の間接正犯
公務員でない者が、情を知らない公務員を利用して虚偽の公文書を作成させた場合は、刑法157条に当たる場合を除き、虚偽公文書作成罪(156条)の間接正犯は成立しない(最判昭27.12.25)。
最判昭27.12.25(刑集6巻12号1387頁)の判示による。
昭和27年12月25日最高裁第一小法廷刑集6巻12号1387頁(虚偽公文書作成、同行使、詐欺)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和27年12月25日 | 刑集6巻12号1387頁 | 虚偽公文書作成、同行使、詐欺 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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