条文・判例・学説を体系的に整理
偽造通貨を真正な通貨のように装って代金として交付した場合、偽造通貨行使罪のみが成立し、詐欺罪は別に成立しない。
判例は、偽造通貨の行使に含まれる詐欺は別罪を構成しないとする(刑法148条2項)。
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