A 必須判例刑法
交通事件原票と私文書偽造
交通事件原票中の供述書欄に他人の名義で署名指印した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、有印私文書偽造罪が成立する。
最決昭56.4.8(刑集35巻3号57頁)は、交通事件原票中の供述書は、その性質上、作成名義人以外の者が作成することは法令上許されないとした。
昭和56年4月8日最高裁第二小法廷刑集35巻3号57頁(道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和56年4月8日 | 刑集35巻3号57頁 | 道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使 |
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