A 必須条文刑法
不正電磁的記録カード所持罪
他人のクレジットカードの磁気情報をコピーして不正に作成されたカードを、人の財産上の事務処理を誤らせる目的(現金自動預払機から現金を引き出す目的)で所持する行為には、不正電磁的記録カード所持罪が成立し得る。
刑法163条の3・163条の2第3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
他人のクレジットカードの磁気情報をコピーして不正に作成されたカードを、人の財産上の事務処理を誤らせる目的(現金自動預払機から現金を引き出す目的)で所持する行為には、不正電磁的記録カード所持罪が成立し得る。
刑法163条の3・163条の2第3項による。
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