A 必須判例刑法
私文書偽造と作成権限
正規の国際運転免許証に酷似し発給権限を有する団体により作成されたものと一般人に信用させるに足りる文書を、発給権限のない団体の名義で作成した場合、その団体から作成を委託されていても、文書の名義人は発給権限を有する団体と解されるため名義人と作成者の人格の同一性を偽ることになり、私文書偽造罪が成立する。
最決平15.10.6(刑集57巻9号987頁)の判示による。
平成15年10月6日最高裁第二小法廷刑集57巻9号987頁(有印私文書偽造被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年10月6日 | 刑集57巻9号987頁 | 有印私文書偽造被告事件 |
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