A 必須条文刑法
電磁的公正証書原本不実記録の間接正犯
刑法157条1項の電磁的公正証書原本不実記録罪は、公務員に対し虚偽の申立てをして不実の記録をさせた場合に成立するのであり、情を知る登記官に登記記録の改ざんを依頼して不実の記録をさせた者に同罪及び同供用罪の共同正犯が成立するとはいえない。
最判昭27.12.25(刑集6巻12号1387頁)は、公務員でない者が公務員を利用して虚偽公文書を作成させる場合について、157条が特に処罰する場合のほかは処罰しない趣旨と解した。
昭和27年12月25日最高裁第一小法廷刑集6巻12号1387頁(虚偽公文書作成、同行使、詐欺)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和27年12月25日 | 刑集6巻12号1387頁 | 虚偽公文書作成、同行使、詐欺 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。