司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑法

収得後知情行使罪

偽造通貨を収得した後にそれが偽造されたものであることを知った者がこれを行使した場合には収得後知情行使罪が成立するが、偽造有価証券については収得後知情行使罪に相当する規定は存在しない。

刑法152条は通貨についてのみ収得後知情行使罪を定める。

トピック

関連条文

刑法第152条e-Gov↗
刑法第163条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑法第6問(偽造の罪)
予備試験2014年刑法第4問(偽造の罪)