A 必須条文刑法
収得後知情行使罪
偽造通貨を収得した後にそれが偽造されたものであることを知った者がこれを行使した場合には収得後知情行使罪が成立するが、偽造有価証券については収得後知情行使罪に相当する規定は存在しない。
刑法152条は通貨についてのみ収得後知情行使罪を定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
偽造通貨を収得した後にそれが偽造されたものであることを知った者がこれを行使した場合には収得後知情行使罪が成立するが、偽造有価証券については収得後知情行使罪に相当する規定は存在しない。
刑法152条は通貨についてのみ収得後知情行使罪を定める。
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