B 重要判例刑法
偽造通貨行使罪の客体
偽造公文書行使罪の客体は必ずしも行使の目的で作成されたものである必要はなく、行使の目的なく偽造された公文書を行使した場合も同罪が成立する。
刑法158条の客体は154条から157条までの文書・図画であり、行使の目的で作成されたことは要件とされていない。
明治45年4月9日大審院刑録18巻445頁(文書偽造行使ノ件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 明治45年4月9日 | 刑録18巻445頁 | 文書偽造行使ノ件 |
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