A 必須条文刑法
偽造通貨等の交付
偽造通貨及び偽造有価証券については行使の目的で情を知る者に交付する行為を処罰する規定があるが、偽造公文書については交付罪の規定が存在しない。
刑法148条2項・163条1項は交付を処罰するが、158条は偽造公文書の行使等を処罰するのみである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
偽造通貨及び偽造有価証券については行使の目的で情を知る者に交付する行為を処罰する規定があるが、偽造公文書については交付罪の規定が存在しない。
刑法148条2項・163条1項は交付を処罰するが、158条は偽造公文書の行使等を処罰するのみである。
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