B 重要判例刑法
偽造免許証の携帯と行使
警察官から提示を求められれば提示するつもりで偽造した運転免許証を携帯して自動車を運転した場合、偽造公文書行使罪は成立しない。
最大判昭和44年6月18日(刑集23巻7号950頁)は、提示義務があるとしても、偽造免許証を携帯しているにとどまる場合は、他人の閲覧に供したとはいえないとした。
昭和44年6月18日最高裁大法廷刑集23巻7号950頁(有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年6月18日 | 刑集23巻7号950頁 | 有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反 |
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