B 重要判例刑法
私的目的での偽造公文書行使
交際相手に自己の生活能力を示す目的で偽造した国家試験合格証書を見せた場合、偽造公文書行使罪が成立する。
最決昭和42年3月30日(刑集21巻2号447頁)は、偽造の卒業証書を真正なものとして父親に提示した行為を、偽造公文書行使罪に当たるとした。動機が私的なものであっても変わらない。
昭和42年3月30日最高裁第一小法廷刑集21巻2号447頁(公文書偽造、同行使、恐喝未遂、詐欺)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和42年3月30日 | 刑集21巻2号447頁 | 公文書偽造、同行使、恐喝未遂、詐欺 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 刑法 | 第4問(偽造公文書行使罪) |
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