A 必須条文刑法
偽造公文書の口頭告知と行使
偽造公文書の内容・形式を口頭で他人に告知するだけでは、偽造公文書行使罪における「行使」には当たらない。
最大判昭和44年6月18日(刑集23巻7号950頁)は、行使には、文書を真正なものとして他人に交付・提示等して閲覧に供し、その内容を認識させ又は認識し得る状態に置くことを要するとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
偽造公文書の内容・形式を口頭で他人に告知するだけでは、偽造公文書行使罪における「行使」には当たらない。
最大判昭和44年6月18日(刑集23巻7号950頁)は、行使には、文書を真正なものとして他人に交付・提示等して閲覧に供し、その内容を認識させ又は認識し得る状態に置くことを要するとした。
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