A 必須条文刑法
本質的部分の改変と偽造・変造の区別
国民健康保険被保険者証の被保険者氏名欄を実在しない別人の氏名に書き換える行為は、文書の本質的部分に改変を加えて別個の新たな文書を作り出すものであるから、公文書変造罪ではなく公文書偽造罪が成立する。
米穀配給通帳の世帯主の氏名を書き換えた事案で、世帯主の氏名は通帳を特定する極めて重要な記載であり、別個の通帳を作成したものとして公文書偽造罪が認められた(最判昭24.4.9刑集3巻4号511頁)。
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