条文・判例・学説を体系的に整理
偽造公文書を相手方に示して錯誤に陥れ現金の交付を受けた場合、偽造公文書行使罪と詐欺罪は牽連犯(刑法54条1項後段)として両罪が成立し、行使罪は詐欺罪に吸収されない。
両罪は保護法益が異なり、行使が詐欺の手段となる関係にある。
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