B 重要条文刑法
不正電磁的記録カード所持罪の目的要件
不正電磁的記録カード所持罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で不正に作られた電磁的記録を構成部分とするカードを所持した場合に成立する。
刑法163条の3は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的(163条の2第1項の目的)での所持を罰する。友人に見せる目的などは、これに当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
不正電磁的記録カード所持罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で不正に作られた電磁的記録を構成部分とするカードを所持した場合に成立する。
刑法163条の3は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的(163条の2第1項の目的)での所持を罰する。友人に見せる目的などは、これに当たらない。
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