A 必須条文刑法
虚偽診断書作成罪
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をした場合、虚偽診断書等作成罪が成立する。
刑法160条は、医師が作成する文書一般ではなく、公務所に提出すべき診断書等への虚偽記載を処罰する。同条は「医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは」と定め、「公務所」は7条2項で「官公庁その他公務員が職務を行う所」と定義されている。私企業である保険会社に提出するための診断書はこれに当たらないから、同条の罪は成立しない。
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