A 必須条文刑法
公正証書原本不実記載罪の適用
公務員でない者が、公証人や登記官など情を知らない公務員に対して虚偽の申立てをし、公正証書の原本(登記簿など)に不実の記載をさせた場合は、虚偽公文書作成罪の間接正犯ではなく公正証書原本不実記載罪が成立する。
最判昭和27年12月25日は、刑法157条が156条より著しく軽い刑を定めていることから、公務員でない者の虚偽公文書作成の間接正犯は、157条の場合のほか処罰しない趣旨であるとした。
昭和27年12月25日最高裁第一小法廷刑集6巻12号1387頁(虚偽公文書作成、同行使、詐欺)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和27年12月25日 | 刑集6巻12号1387頁 | 虚偽公文書作成、同行使、詐欺 |
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