A 必須判例刑法
架空人名義の文書偽造
実在しない架空人名義の文書であっても、一般人をして真正に作成された文書であると誤信させる危険があれば、有印私文書偽造罪が成立する。
最判昭和28年11月13日(刑集7巻11号2096頁)は、架空人名義の文書も、一般人に真正に作成された文書と誤信させる危険がある点で、実在人名義の冒用と区別はないとした。
昭和28年11月13日最高裁第二小法廷刑集7巻11号2096頁(架空人名義の簡易保険申込書と私文書偽造)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年11月13日 | 刑集7巻11号2096頁 | 架空人名義の簡易保険申込書と私文書偽造 |
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